法人の設立認証申請の手続きは、どのようにすればよいですか?
法人の設立には、設立総会等の会議で設立の意思を確認しなければなりません。この会議では、設立趣旨、定款、役員の選任、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画と収支予算、「法 第2条 第2項 第2号」及び「法 第12条 第1項 第3号」に該当することの確認等の事項を議案とし、審議したうえ、意思決定をする必要があります。この会議の決定に基づき作成された申請書と定款をはじめとする添付書類を所轄庁へ提出します。※法 第10条第1項、条例第2条、規則第1条なお、法人の設立認証の申請には、法及び施行条例・施行規則で定められた書類を提出する必要があります。