多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。
今まで破産か任意整理しか生活再建を立て直す手段の無かった個人多重債務者について画期的なものといえます。債権者側にしても、結果的に配当を受けられない事が多い破産よりも債務者の将来の収入から返済を受ける個人再生のほうが望ましいと考えられます。
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。
手続きを通じて決められた返済額を原則3年間の分割で返済していきますが、この返済をしてもなお、将来に必要な貯蓄をしていくだけの経済的余力が求められます。
■債務元本の大幅な減額 | ■住宅を残すことができる |
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個人版民事再生の認可が下りると最高で借金の総額が5分の1まで圧縮されます。 | 住宅ローンに関しては、はじめに契約したとおりの金額を返済しなければならないのですが、支払期限を猶予してもらうことが可能です。(一定の条件が必要です) |
■取り立て行為の規制 | ■返済の停止 |
民事再生手続を受任した場合、当事務所が各業者に依頼者の代理人として民事再生の受任をしたことの通知を出します。そのことにより業者は本人に取立て等の請求行為をすることができなくなります。 | 民事再生成立までは、返済をストップできます。(債務総額を確定させるため) |