自己破産:服部忠典司法書士事務所(0120-1212-18:北九州小倉南区)
再び立ち直るチャンスを与えるために
借金を返済するために借金を繰り返していくことは正しいことではありません。自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。

原則として自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
通常、自己破産すると人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。
支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってきますが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が300万円〜400万円であれば、月々の支払が約8〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
自己破産をすることにより・・・
- 官報に掲載される。(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありません。また、普通の人には縁のないものだと思われます。)
- 公法上の資格制限(破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。)
- 私法上の資格制限(破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。)
- 7年間ほどローンやクレジットを利用することができなくなります。
- 戸籍謄本・住民票には記載されません。
- 会社は破産を理由に解雇する事はできません。(原則として、自分から言わないかぎり会社に知られることはありません。)
- 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
- 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。
- 最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)衣服などは差し押さえされません。
- 自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。
ただし、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。